仮想通貨で得た利益は雑所得
仮想通貨の全取引記録を残すことが大前提
確定申告のためには、仮想通貨を取引で動かす全ての記録を残すことが重要になります。細かな取引の内容があいまいになることを避けましょう。仮想通貨の複雑な動きを全て記録に残すことが大前提です。 仮想想通貨で得た利益は2017年4月1日に雑収入として所得税の一部として申告をする必要があるという通達がされました。初心者の場合は少額の取引から始めるでしょうが、どんな小さな取引も漏らさず記録をしていきましょう。
他の収入と併せた合計額で税金が決まる
累進課税制度「総合課税」が適用されます。主たる収入が多ければ多いほど、仮想通貨で得た利益が多ければ多いほど、税率があがる仕組みです。雑所得の損益は次の年に繰り越せません。利益が出たときこそ、税理士に相談をしておきましょう。1月1日から12月31日までの期間を総計して所得として計算するため、年が明けてからの時期、即ち確定申告の時期ではなく、年越し前の相談が望ましいといえます。
仮想通貨の利益の考え方
仮想通貨は価格が上がったり下がったりしますが、ただ持っているだけでは、課税対象の利益としては考えません。つまり、保有している仮想通貨の価値が上がったとしても、取引をしていなければ利益を得たということにはならないのです。仮想通貨は、基本的には移動させたときの価格で損益を出します。これは「移動平均法」という方法です。仮想通貨の購入時から価格が上がり、その上がった価格で仮想通貨を売却した場合は、その差が利益とみなされます。
例えば、1万円で購入した仮想通貨が2万円の価値を持つようになり、2万円の「円」に交換した場合が、それにあたります。この場合は1万円の利益を得たと考えます。仮想通貨で何かを決済した場合もそれにあたります。例えば、1万円で購入した仮想通貨が2万円の価値を持ったタイミングで、2万円の何かを購入するときの決済に仮想通貨を使用した場合です。この場合も1万円の利益を得たということになります。
損益の相殺で計上
利益としてみなされる場合と同様に考えて、購入時と売却時の差が下がった場合は、損失となります。このように個別に損益を仮想通貨の種類ごとに求めます。そして、1月1日から12月31日までに間に、仮想通貨の取引や決済などが行われた合算金額で、雑所得が決まります。
一切の動きがなく、ただ保有していただけでは大して面倒なことにはなりません。しかしながら、もし、あらゆる決済を仮想通貨で行っていた場合は、確定申告に備えて入念な段取りが必要になるでしょう。
確定申告のタイミングで慌てないために
事前に準備するべきこと
税理士に依頼するとしても、自分で用意しておかないといけない書類もあります。通常の確定申告をした人の中には、その書類作業の細やかさを体感した方もいるでしょうが、仮想通貨に関しては、より一層の記帳の細やかさが求められることになります。
仮想通貨を購入したり売却したりといった決済のタイミングで、法定通貨の「円」で換算して、利益なのか損益なのかを記録に残す必要があるからです。基本的にはスクリーンショットのような形での書面の保管になると思いますが、記憶があいまいになる前に全取引の記録を詳細に残すことが望ましいでしょう。
いつも以上に確定申告の準備はしっかりと
新しく導入された考え方なので、仮想通貨取引による課税の取り扱いについては、税務署の担当者や税理士によって見解の別れる部分もあります。利益が大きい場合、事業規模が大きい場合は、特に個別に判断することで結果に違いが生まれやすくなりますので、専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。
例えば、取引時の仮想通貨の価値の割り出し方については、基本的には「移動平均法」ですが、場合によっては「総平均法」を採用することも可能です。どちらを採用したほうがよいかについては、長期的な視点で考える必要があります。当然のことながら、決済時の価値の求め方によって損益が変わってきます。
雑所得は金額が大きくなればなるほど税率が上がります。大きな利益が見込める場合ほど、どちらの計算方法をとったほうがいいのか専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。仮想通貨に対する課税は、新しい考え方なので、実際の確定申告時に「想定外のこと」が起きないとは言い切れません。きちんとした準備と、早めの行動が必要であることを自覚して、しっかりと対処していきましょう。
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